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FAQよくある質問

4.通所するフリースクール等について

Q-1 都外のフリースクール等に通っていますが、対象となりますか。
フリースクール等の所在地は、助成の要件ではありません。
Q-2 インターナショナルスクールは対象となりますか。
「不登校支援を主たる目的としている施設」であることが助成の要件です。
Q-3 オンラインスクールは対象となりますか。
通所型施設であることが助成の要件であるため、対象とはなりません。
Q-4 オンラインと通所を併用したフリースクール等に通っています。この場合は対象となりますか。
通所を前提に、子供の状態に合わせて、補助的にオンラインを併用しているコースである場合は対象となります。
通所型施設であっても、オンラインのみで活動するコースを選択している場合は、対象とはなりません。

補足
○通所を前提とした利用料の中に、オンラインでの活動分も含まれる場合は、この利用料は対象となります。
○通所を前提とした利用料とオンラインの利用料とが、それぞれ別に設定されている場合は、オンラインの利用料は対象となりません。
○基本料金に加えて、都度利用料を支払う場合には、通所にかかる利用料のみが対象となり、オンラインで活動をする場合の利用料は対象となりません。
Q-5 昼間と夜間それぞれのコースがあるフリースクールに通っています。日曜日のみのコースや夜間のみのコースを選択している場合は、対象となりますか。
対象となりません。
通所型施設であっても、子供が主に日中(学校の課業時間帯)に通所していることが助成要件となります。
Q-6 なぜ日中時間帯に通所していることが要件となっているのですか。
本事業は、学校に通うことが難しい児童・生徒が、学校と自宅以外の「第3の居場所」で活動することに対する支援を目的としているためです。
Q-7 これから開設される予定のフリースクール等に通う予定ですが、この場合は対象となりますか。
助成金の助成開始月に開設している施設であれば、申請することができます。
Q-8 「不登校支援を主たる目的としている施設」とはどういう施設ですか。
不登校の子供を受け入れ、子供の心のケアや学びなどを提供している施設です。
Q-9 不登校の子供を支援しているフリースクール等に通っていますが、当該フリースクール等のホームページに、その旨が掲載されていません。この場合は、対象となりますか。
交付申請時には、「不登校支援を主たる目的としている施設」であることを確認できる資料を提出していただく必要があります。
資料はホームページ以外(パンフレット・定款等)でも構いません。フリースクール等に資料を用意してもらうよう依頼してください。
Q-10 学びの多様化学校(いわゆる不登校特例校)は対象となりますか。
学びの多様化学校は、学校教育法に定めのある学校であるため、対象とはなりません。
Q-11 不定期で開所をしているフリースクールですが対象となりますか。
通所施設として原則として週に1日以上開所していることが必要となるため、対象とはなりません。
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