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ABOUT事業概要

助成対象者

以下の要件を全て満たす子供(1)保護者(2)が助成対象者です。

(1)子供の要件

  1. 都内在住の不登校(欠席日数にかかわらず、何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、出席しない又はすることができない状況)の小・中学生
  2. 日中にフリースクール等に通所していること(通所予定も含む)
  3. ※夜間や休日だけの利用は対象外です。

(2)保護者の要件

  1. 都内在住の子供の親権者(親権者がいない場合には未成年後見人)
  2. ※このほか対象となるケースがありますので、いずれの場合にも当てはまらない場合は事務局までお問い合わせください。
  3. フリースクール等の利用料を負担している方
  4. 子供が在籍する学校と日常的に連絡を取ることができる方
  5. ※②と③が別の方である場合には、③の方のお名前等を申告いただくことで申請可能です。
  6. 過去に、国・都道府県・市区町村等から、助成金交付要綱第15条(2)、(3)又は(4)に類する理由で助成事業の交付決定の取消し等を受けていないこと

助成対象となるフリースクール等の要件はこちらをご確認ください。
フリースクール等確認書などの書類を提出いただきます。
以下の全ての事項に該当する⺠設・⺠営の通所型施設が対象となります。ただし、放課後等デイサービスや区市町村が設置する施設など、法令等により設置・認可等がされている施設を除きます。

  1. 不登校支援を主たる目的として活動している通所型施設
  2. 子供の健全育成を図っていること
  3. 子供が在籍する学校・教育委員会と連携・協力できること
  4. 子供の毎月の通所状況等を学校に報告できること
  5. 原則として週1日以上開所しており、開所時間が夜間や休日だけでない施設
  6. 保護者に対して運営状況や料金体系を適切に情報提供していること
  7. 施設運営者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する者。)のみを利用対象としておらず、かつ、当該施設において、施設運営者の親族以外の児童生徒の通所がある施設
  8. 東京都によるヒアリングや現地確認を承諾すること
  9. 政治活動または宗教活動を主たる目的として活動していないこと
  10. 施設の運営主体が暴力団でなく、構成員に暴力団員に該当する者がいないこと

助成金交付要綱はこちら(PDFリンク)

助成金額

フリースクール等の利用料に対して上限2万円を助成します。 ※入会金・施設維持費・教材費などは対象外

ケース1
利用料が月額3万円(税込)の場合

3万円(利用料)
2万円 助成金額
1万円 自己負担

3万円の利用料のうち、上限額である2万円が助成金額となります。

ケース2
利用料が月額1万5000円(税込)の場合

1万5000円(利用料)
1万5000円 助成金額

利用料が月額2万円未満なので、利用料が助成金額となります。

※フリースクール等の利用料について、東京都以外から助成金の支給を受けている場合は、
本助成金の助成対象外となる場合がございますので、事務局までお問い合わせください。

助成金の申請受付期間

令和8年5月27日~令和9年2月12日

最終申請受付期限(令和9年2月12日)までの間であれば、令和8年4月分まで遡って申請できます。
ただし、助成金の支給時期は、交付申請をした時期によって異なります。

支給時期

助成金は四半期に分けて支給します。

支給を受けるためには、子供が在籍する学校が確認した利用状況報告を提出する必要があります。 利用状況報告については、こちらをご覧ください。

助成対象
利用料
利用状況報告の
提出期間
支給
予定月
令和8年4月から6月分 原則、令和8年8月3日~8月31日
(提出が間に合わない場合は、9月15日まで受付)
令和8年9月下旬
(9月1日から15日までに提出した場合は10月下旬)
令和8年7月から9月分 原則、令和8年10月1日~10月31日
(提出が間に合わない場合は、11月15日まで受付)
令和8年11月下旬
(11月1日から15日までに提出した場合は12月下旬)
令和8年10月から12月分 原則、令和9年1月4日~1月31日
(提出が間に合わない場合は、2月15日まで受付)
令和9年2月下旬
(2月1日から15日までに提出した場合は3月下旬)
令和9年1月から3月分 令和9年3月15日~4月15日
令和9年5月下旬

※提出期日を過ぎた場合や、不備等があった場合は、支給が遅れます。

※スケジュールの詳細は、こちら(PDFリンク)をご覧ください。

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